IOX-AROSA スキー場利用約款
第1条 目的
IOX-AROSAスキー場におけるスキー、その他の雪上のスポーツや遊びに関する利用は、この約款の定めるところにより行います。この約款に定めのない事項については法令に定めるところにより、法令に定めがない事項については「国内スキー等安全基準」(全国スキー安全対策協議会・2013年10月改訂版)に準じるほか、社会通念上の行動にも準じます。
第2条 告知
当社の経営するスキー場は利用者の安全を守るために最善の努力をしていますが、利用者の皆様には次の各項各号の事柄をよく理解の上、事故なくご利用いただくよう告知します。
利用者は、スキー場に次のような特有の危険があることを承知の上、これを自分の注意により避けるようにしてください。
(1)降雪・雨・強風・落雷・降雹・濃霧など、天候による危険
(2)崖・急斜面・凹凸など、地形による危険
(3)アイスバーン・深雪・クレバス・クラック・雪崩など、雪や氷の状態による危険
(4)岩石・茂み・切り株・立ち木・露出した地表など、自然の障害物による危険
(5)リフト支柱・建物・ナイター照明支柱や気象観測用支柱・監視カメラ用支柱・ガゼックスなど、人工の障害物による危険
(6)他の利用者との接近や衝突による危険
(7)自分自身の失敗による危険
(8)その他、これらに類する危険
第3条 禁止事項
1. スキー場管理エリア外へ出ることは禁止します。スキー場管理エリア内でもコースに指定されていない場所や閉鎖中のコースの立ち入りは禁止します。
2. 保護者の目の届かないところでのお子様の単独行動は、おやめください。
3. スキー場におけるドローン、ラジコン等無人航空機の操縦、飛行を特別な許可がある場合を除き禁止します。
4. 当スキー場では、この告知および次条で定めるスキー場の行動規則の無視・軽視による事故には責任を負いかねます。
5.第1項から第4項までのことがらを承認できない方は、このスキー場のご利用をお断りします。
第4条 行動規則
スキー、スノーボードには様々な特有の危険があり、特にスピードを伴うことから各人の行動には、自分自身の事故防止と他の利用者の安全に対して責任ある行動が求められます。当社の経営するスキー場では次の各号の行動規則を守ってご利用をお願いします。
1. 他人を傷つけたり、脅かしたりしてはならない。
2. 地形・天候・雪質・技能・体調・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるために止まれるよう、滑り方を選ばなければならない。
3. 前にいる人の滑走を妨害してはならない。
4. 追い越すときは、その人との間隔を十分にあけなければならない。
5. 滑り出すとき、合流するとき、斜面を横切るときは、上をよく見て安全を確かめなければならない。
6. コースの中で座り込んではならない。せまい所や上から見通せないところでは立ち 止まることも慎まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。
7. 歩くとき、止まるときは、コースの端を利用しなければならない.
8. スキー、スノーボードには、気象と状況により流れ止めをつけなければならない。
9. 掲示・標識・場内放送等の注意を守り、スキーパトロール・スキー場係員の指示に従わなければならない。
10. 事故にあったときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。
第5条 利用者の責任
1. 当社は、スキー場利用者が法令若しくはこのスキー場利用約款の規定を守らなかったこと等により、当社が損害または賠償の経費の負担を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償若しくは負担経費の支払いを求めます。
2. 当社は、スキー場利用者がこの約款の第3条第1項の規定に違反してスキー場管理エリア外に出て遭難し、本人または知人等から当社に遭難救助の申告があったときは、当社単独または当社と警察、消防等の関係官公庁が救助にあたります。
3. 当社は救助終了後、捜索・救助に関係した人件費、雪上機器費用、索道運行費用照明電気費用、その他負担経費の内容を明示して、要救助者および関係者に支払いを求めます。
4. 当社は、スキー場管理エリア内のスキー、スノーボード一時置場並びに駐車場における盗難等に対しては責任を負いかねます。ただし、当社に故意過失があった場合は、この限りではありません。
第6条 不可抗力
天災その他の不可抗力に基づく事由により、スキー場利用者の安全が確保できないおそれがある場合には、スキー場およびリフトの一部又は全部の営業を休止させていただくことがあります。また、コースの一部又は全部を閉鎖させていただくこともあります。
附則
必要に応じて本約款を改訂する。
制定・施行 2019年12月 1日
医王アローザ株式会社
索道事業運送約款